定款

一般財団法人NHK財団 定款

制定 平成25年 4月 1日
改定 平成27年 4月 1日
改定 2021年11月 1日
改定 2023年 4月 1日

第 1 章 総則

(名称)
第 1 条 一般財団法人NHK財団と称する。
2 英文名は、NHK Foundationと称する。

(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、コンテンツ力、国際展開力、技術力、コミュニケーション力及びネットワーク力を結集して、公共メディアNHK(以下「公共メディア」という。)の普及・発展に資する事業を行うとともに、NHKグループにおける社会貢献事業推進の中核として、国内外の文化の向上と社会の発展及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育、文化・地域振興、福祉、防災・減災、国際・技術協力及び人財育成並びにコミュニケーション等に関する社会貢献事業の推進
(2) 公共メディア等並びにそのサービス及び関連する技術の周知・広報・普及等に関する業務
(3) 公共メディア等に関する視聴者リレーション業務
(4) 公共メディア等のコンテンツの制作・購入・頒布・管理
(5) 公共メディア関連施設の管理・運営業務
(6) 公共メディアに関わる研究開発、研究開発に基づく技術移転及び特許・著作権その他知的財産権等の周知、斡旋
(7) 公共メディア等及びこれに関連する事業に従事する者に対する教育・研修
(8) 映像、音響、伝送等に関する調査研究並びに機器、材料の試験及び評価
(9) 経営管理・指導・助言等に関する業務
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第 3 章 会計

(事業年度)
第 5 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 6 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第 7 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。

(剰余金)
第 8 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 4 章 評議員

(評議員の定数)
第 9 条 この法人に評議員3名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第 10 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。

(評議員の任期)
第 11 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第 12 条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第 5 章 評議員会

(構成)
第 13 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第 14 条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 15 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 16 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第 17 条 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
2 理事長は、前項の書面による通知の発送に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令第1条に定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールを含む。以下同じ。)により通知を発することができる。
3 前二項の通知には、会議の日時、場所、目的等を記載し、又は記録しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)
第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第 19 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール含む。)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第 20 条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール含む。)により同意の意思表示をしたときは、その事項について評議員会への報告があったものとみなす。

(議長)
第 21 条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(議事録)
第 22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印又は署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名を含む。以下同じ。)する。

第 6 章 役員

(役員の設置)
第 23 条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上15名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち、10名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 業務執行理事の中から、副理事長2名以内、専務理事3名以内及び常務理事3名以内を置くことができる。

(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事を理事長とする。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長に事故があり職務を執行できない場合又は理事長が欠員となった場合には、理事会で定めるところにより、以下の順番でこの法人を代表し、理事長の職務を行う。
① 副理事長(複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年長である順とする。)
② 専務理事(複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年長である順とする。)
③ 常務理事(複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年長である順とする。)
④ 理事であって上記①から③までに該当しない者(複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年長である順とする。)
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 28 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第 29 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(選任の一部免除)
第 30 条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(責任限定契約)
第 31 条 この法人は、外部役員との間で、前条の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。

第 7 章 理事会

(構成)
第 32 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び業務執行理事並びに副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第25条第3項を準用する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日から1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第 36 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録(電子メール含む。)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第 37 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。

(議長)
第 38 条 理事会の議長は、理事長とする。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第25条第3項を準用する。

(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 40 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第 41 条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第 42 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

(公告の方法)
第 43 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 10 章 事務局

(設置等)
第 44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第 11 章 補則

(実施細則)
第 45 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。